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サムエル記下 12:6 - Japanese: 聖書 口語訳

かつその人はこの事をしたため、またあわれまなかったため、その小羊を四倍にして償わなければならない」。

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Colloquial Japanese (1955)

かつその人はこの事をしたため、またあわれまなかったため、その小羊を四倍にして償わなければならない」。

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リビングバイブル

償いとして、貧しい男に子羊四頭を返さなければならない。盗んだだけでなく、その男にはあわれみの心というものがないのだから。」

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

小羊の償いに四倍の価を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。」

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聖書 口語訳

かつその人はこの事をしたため、またあわれまなかったため、その小羊を四倍にして償わなければならない」。

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サムエル記下 12:6
7 相互参照  

どうぞ、あなたがたは、きょうにも彼らの田畑、ぶどう畑、オリブ畑および家屋を彼らに返し、またあなたがたが彼らから取っていた金銭、穀物、ぶどう酒、油などの百分の一を返しなさい」。


穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。


もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。


もし捕えられたなら、その七倍を償い、 その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。


または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。


ザアカイは立って主に言った、「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もしだれかから不正な取立てをしていましたら、それを四倍にして返します」。


あわれみを行わなかった者に対しては、仮借のないさばきが下される。あわれみは、さばきにうち勝つ。